トラック事故の報告書は、確認できた事実を時系列で整理し、事故原因、未確認事項、実施した対応、再発防止策を分けて書くことが基本です。
ただし、「事故報告書」という言葉には、事業者が営業所で保存する事故の記録、国へ提出する自動車事故報告書、重大事故発生時の事故速報という異なる手続きが含まれます。
事故原因は事実に基づいて記載しますが、過失割合、損害賠償責任、刑事上・行政上の責任を作成者が独断で決めてはいけません。会社の書式と社内規程を確認し、運行管理者、保険会社、警察、管轄運輸支局などの指示を優先してください。
- 事故報告の3種類と期限の違いを確認できます
- 社内事故記録の基本項目と書く順番が分かります
- バック事故を例にした一貫した記入例を確認できます
- 事故原因と法的責任を混同しない書き方が分かります

トラック事故の主な原因や場面別の防止策を確認したい場合は、【トラックの事故】多い原因と防止策も参考にしてください。
著者:ユニック車ガイド編集部
注意:本記事は一般的な記録方法と確認手順を整理したものです。事故内容、事業形態、会社規程によって必要な書類や提出先が異なるため、個別の判断は会社の運行管理者、保険会社、警察、管轄運輸支局などへ確認してください。
結論|トラックの事故報告は3種類を分けて確認する

トラック事故の報告では、最初に「何のための書類か」を確認する必要があります。社内で保存する事故の記録と、国へ提出する自動車事故報告書は同じものではありません。特に重大な事故では、30日以内の報告書とは別に、24時間以内のできる限り速やかな速報が必要になる場合があります。
| 区分 | 目的 | 主な対象 | 期限・保存期間 | 主な確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 事故の記録 (社内記録) |
事故原因の分析、運行管理、再発防止、乗務員への指導 | 輸送安全規則上、記録が必要となる事業用自動車の事故 | 事故発生後30日以内に作成し、運行を管理する営業所で事故発生後3年間保存 | 会社規程、運行管理者 |
| 自動車事故報告書 | 自動車事故報告規則で定められた事故を国へ報告する | 転覆、転落、火災、死亡・重傷事故、車両故障事故など、同規則で定められた事故 | 対象事故について、原則として事故発生から30日以内 | 運行管理者、管轄運輸支局 |
| 事故速報 | 特に重大な事故の概要を早期に連絡する | 死者・重傷者が多数となる事故、危険物の漏えい、酒気帯び運転を伴う事故など | 24時間以内のできる限り速やかな時点 | 運行管理者、管轄運輸支局 |
重要:法令上の「30日以内」は、会社や警察への連絡を30日後まで待ってよいという意味ではありません。事故直後の第一報、救護、警察への報告、二次事故防止などは、現場状況と会社規程に従って速やかに行います。
事故の記録|30日以内に作成し3年間保存する
貨物自動車運送事業者は、対象となる事故が発生した場合、所定の内容を記録し、その事業用自動車の運行を管理する営業所で事故発生後3年間保存する必要があります。事故の記録の作成時期は、事故発生後30日以内とされています。
一方で、会社独自の事故報告書や第一報には、当日中、直ちに連絡など、別の社内ルールが設けられていることがあります。法令上の作成時期だけで判断せず、会社規程と運行管理者の指示を確認してください。
自動車事故報告書|すべての物損事故を国へ出すわけではない
国への自動車事故報告書は、自動車事故報告規則で定められた事故について提出する書類です。軽微な接触事故を含むすべての物損事故を、一律に国へ報告する制度ではありません。
転覆、転落、火災、死亡・重傷事故、一定の車両故障事故、車輪脱落事故など、報告対象には細かな条件があります。対象か判断しにくい場合は、社内だけで判断せず、運行管理者と使用の本拠を管轄する運輸支局へ確認してください。
重大事故の事故速報|24時間後まで待たない
特に重大な事故が発生した場合は、通常の自動車事故報告書に加えて、24時間以内のできる限り速やかな速報が必要になることがあります。
トラック事業者に関係する代表的な速報対象には、次のような事故があります。
- 2人以上の死者を生じた事故
- 5人以上の重傷者を生じた事故
- 10人以上の負傷者を生じた事故
- 一定の危険物などが飛散または漏えいした事故
- 酒気帯び運転を伴う事故
これらは代表例です。事故態様や被害内容によって扱いが異なり、社会的影響が大きい事故では別途速やかな連絡が求められる場合もあります。「24時間以内」は24時間後に連絡すればよいという意味ではなく、速報対象と分かった時点でできる限り速やかに確認・連絡します。
事故発生直後は安全確保と連絡を優先する
事故直後は、完成した報告書を作ることよりも、救護、二次事故防止、警察や会社への連絡が優先されます。そのうえで、後から事実関係を確認できるように記録を残します。
- 安全確保:可能な範囲で安全な場所に停止し、ハザードランプや停止表示器材などで二次事故を防ぎます。
- 負傷者の確認と救護:負傷者がいる場合は救護し、必要に応じて119番通報を行います。
- 警察への報告:事故の発生場所、負傷者、損傷物などを警察へ報告します。
- 会社への第一報:運行管理者や上長へ、発生時刻、場所、被害、運行への影響を連絡します。
- 記録の確保:相手方情報、周囲の状況、損傷箇所、写真、ドラレコ映像、連絡時刻を記録します。
- 事故報告書の下書き:安全確保と必要な連絡を終えた後、記憶が新しいうちに時系列を整理します。
現場での優先順位は状況によって変わります。車両を動かすことで危険が増す場合や、警察から指示がある場合などは、その場の安全と関係機関の指示を優先してください。
社内事故記録に必要な基本項目
輸送安全規則に関する公的資料では、事故の記録内容が7区分で示されています。読者が記入しやすいように「事故の発生日時」と「場所」を分けると、次の8項目として整理できます。
| No. | 基本項目 | 記載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 乗務員等の氏名 | 事故時に乗務していた運転者や乗務員を特定します。 |
| 2 | 車両の識別情報 | 自動車登録番号、社内車番など、対象車両を識別できる表示を書きます。 |
| 3 | 事故の発生日時 | 年月日と時刻を書きます。正確な時刻が不明な場合は「○時頃」とし、確認予定も記載します。 |
| 4 | 事故の発生場所 | 市町村、道路名、交差点名、施設構内の位置など、第三者が場所を特定できるように書きます。 |
| 5 | 乗務員等以外の事故当事者 | 相手方の氏名などを、会社の個人情報取扱ルールに従って記録します。 |
| 6 | 損害の程度を含む事故概要 | 事故時の状況、事故の種類、道路状況、損傷箇所、人身被害、積荷への影響などを書きます。 |
| 7 | 事故の原因 | 確認できた直接原因、背景要因、確認中の事項を分けて記載します。 |
| 8 | 再発防止対策 | 誰が、どの場面で、何を行うかが分かる具体的な対策を書きます。 |
天候、道路状況、積荷の状態、写真・ドラレコの有無、警察や会社への連絡履歴などは、事故状況を詳しく整理するために有用です。ただし、これらを含めたすべての項目が一律に法定必須という意味ではありません。会社の事故報告書に指定欄がある場合は、その書式を優先してください。
実務上追加すると整理しやすい項目
- 天候、明るさ、路面状態
- 道路幅、勾配、交差点や構内の形状
- 運行経路と事故前の行動
- 積荷の種類、重量、固定状態
- 写真、ドラレコ、現場メモの有無と保全状況
- 警察、会社、荷主、保険会社などへの連絡時刻と内容
- 現時点で確認できていない事項と確認予定
事故報告書の書き方|事実を時系列で整理する
事故概要は日時・場所・動作・結果を書く
事故概要には、「いつ」「どこで」「自車がどのような動作をしていたか」「何に接触・衝突したか」「どのような被害が確認されたか」を含めます。
1~2文程度にまとめると全体を把握しやすくなりますが、これは読みやすさの目安であり、法令上の文字数や行数の基準ではありません。
| 区分 | 記入例 |
|---|---|
| 良い例 | ○月○日○時頃、○○市内の施設構内で後退中、自車後部が荷さばき場の支柱に接触した。人的被害は確認されておらず、支柱と自車後部に損傷が生じた。 |
| 避けたい例 | 不注意でぶつけてしまい、完全に自分が悪い事故だった。 |
時系列は「時刻・行動・結果・対応」の順に書く
時系列は、時刻だけを並べるのではなく、その時点で行った行動、発生した結果、その後の対応までをセットで書きます。
- ○時○分:施設構内へ進入し、荷さばき場付近で停車した。
- ○時○分:後退を開始し、自車後部が支柱に接触した。
- ○時○分:車両を停止し、負傷者の有無と周囲の安全を確認した。
- ○時○分:施設担当者、警察、会社の運行管理者へ連絡した。
- ○時○分:自車、支柱、周囲の状況を撮影し、ドラレコ映像を保全した。
正確な時刻を覚えていない場合は、推測の時刻を確定事項として書きません。「○時頃」「通報履歴で確認予定」「ドラレコの記録時刻を確認中」など、現時点の確認状況を併記します。
被害は5区分で確認する
| 区分 | 確認内容 |
|---|---|
| 人身 | 運転者、相手方、歩行者、作業者などの負傷の有無と救護・搬送の事実 |
| 相手車両・相手物件 | 相手車両、設備、商品などの損傷箇所と確認状況 |
| 自車 | バンパー、ミラー、荷台、架装部分などの損傷箇所 |
| 積荷 | 破損、荷崩れ、漏えい、数量不足などの有無 |
| 道路・建物・周辺設備 | ガードレール、標識、支柱、シャッター、舗装などの損傷 |
その場で確認できていない項目は、「被害なし」と決めつけず、「外観上は確認できず」「荷主立会いで確認予定」「修理工場で追加確認予定」などと記載します。
写真・ドラレコ・現場メモは保全状況を書く
写真やドラレコ映像がある場合は、内容を確認する前に原因を決めつけず、記録の有無と保全状況を整理します。
- 写真:記録あり、車両損傷・相手設備・周辺状況を撮影済み
- ドラレコ:記録あり、上書き防止のため保全済み、内容は確認中
- 現場メモ:記録あり、発生時刻・通報時刻・連絡内容を記載済み
- 追加確認:施設の防犯カメラ映像の有無を施設管理者へ確認予定
記入例|バック時に設備へ接触した物損事故
以下は、施設構内でバック中に支柱へ接触した架空の物損事故を想定した記入例です。実際には、会社指定の書式と項目に合わせて書き換えてください。
1.基本情報
- 発生日時:20XX年○月○日 午前10時15分頃
- 発生場所:○○市○○町の施設構内・荷さばき場
- 運転者:運転者A
- 車両:社内車番○号
- 天候:晴れ
- 路面:乾燥
2.事故概要
20XX年○月○日午前10時15分頃、○○市内の施設構内で荷さばき場へ後退中、自車後部が構内の支柱に接触した。人的被害は確認されておらず、支柱表面と自車後部バンパーに損傷が生じた。
3.発生前から発生後までの時系列
- 午前10時10分頃:施設構内へ進入し、施設担当者から荷さばき場を案内された。
- 午前10時14分頃:荷さばき場手前で一度停車し、左右のミラーで周囲を確認した。
- 午前10時15分頃:低速で後退を開始し、自車後部が支柱に接触した。
- 接触直後:直ちに停止し、周囲の作業者と施設担当者へ負傷の有無を確認した。
- 午前10時18分頃:施設担当者と損傷箇所を確認した。
- 午前10時20分頃:会社の運行管理者へ第一報を行った。
- 午前10時25分頃:警察へ事故を報告した。
- 午前10時30分頃:自車、支柱、周辺状況を撮影し、ドラレコ映像を保全した。
4.被害状況
- 人身:運転者、施設担当者、周辺作業者に負傷の申告なし
- 相手物件:支柱表面に擦過痕を確認。内部損傷の有無は施設管理者が確認予定
- 自車:後部バンパー左側に擦過痕と軽度の変形を確認
- 積荷:外観上の荷崩れなし。荷降ろし時に荷主立会いで追加確認予定
- 周辺設備:支柱以外の損傷は現時点で確認されていない
5.現場で実施した処置
- 車両を停止し、周囲の安全を確認した
- 負傷者の有無を確認した
- 施設担当者へ事故発生を報告した
- 警察と会社へ連絡した
- 自車、支柱、周囲の状況を撮影した
- ドラレコ映像を上書きされないよう保全した
6.連絡履歴
- 午前10時20分頃:運行管理者へ、場所、被害、人身の有無、運行への影響を報告
- 午前10時25分頃:警察へ、事故場所と物損状況を報告
- 午前10時35分頃:荷主担当者へ、到着遅延の可能性と積荷の確認予定を報告
- 午前10時45分頃:会社の指示に基づき、保険会社の事故受付窓口へ連絡
7.確認できた事故原因
後退開始前に左右のミラーで確認したものの、車両後方の支柱との距離を降車して確認しないまま後退を開始した。後退中に支柱がミラーの死角へ入り、接触前に停止できなかった。
8.未確認事項
- 接触直前の自車位置とハンドル操作はドラレコ映像で確認中
- 支柱内部の損傷有無は施設管理者が確認予定
- 積荷の損傷有無は荷降ろし時に追加確認予定
- 施設の防犯カメラ映像の有無は施設担当者へ確認中
9.再発防止策
- 狭い構内で後退する場合は、後退開始前に降車して車両後方と障害物の位置を確認する
- ミラーだけでは死角が残る場合は、施設担当者または誘導者の配置を依頼する
- 誘導者を見失った場合や合図を確認できない場合は、直ちに停止する
- 初めて進入する施設では、後退経路と停止位置を運転者が事前に確認する
- 本事例を営業所内で共有し、次回乗務から確認手順を実施する
事故原因と再発防止策の書き方
事故記録では、事故発生時に推定される直接原因だけでなく、事故につながった背景要因も確認します。まだ確認できていない内容を、推測で直接原因として書かないことが重要です。
事故原因は3段階に分ける
| 区分 | 意味 | 記載例 |
|---|---|---|
| 直接原因 | 事故の直前に確認できた操作や確認上の問題 | 後方障害物との距離を降車して確認せずに後退を開始した。 |
| 背景要因 | 直接原因が発生しやすくなった環境や運用上の事情 | 初めて訪れる狭い構内で、後退経路の事前確認と誘導者の配置を行っていなかった。 |
| 未確認事項 | 映像、写真、関係者の説明などを確認しなければ確定できない内容 | 接触直前の自車位置とハンドル操作は、ドラレコ映像で確認中。 |
過失割合、賠償責任、刑事責任、行政上の責任は、事故原因の記載とは別の判断です。事故記録には確認できた原因を書きますが、「自分が100%悪い」「相手にすべての責任がある」などと独断で確定しません。
再発防止策は行動・担当・時期を具体化する
再発防止策は、実施したかどうかを後で確認できる内容にします。「注意する」「安全運転を徹底する」だけでは、行動が変わったか確認できません。
| 区分 | 記入例 |
|---|---|
| 避けたい例 | 今後は十分に注意し、安全運転を徹底する。 |
| 改善例 | 運転者は、狭い構内で後退する際、後退開始前に降車して後方障害物と停止位置を確認する。死角が残る場合は誘導者の配置を依頼し、誘導者を見失ったときは直ちに停止する。この手順を次回乗務から実施し、運行管理者が点呼時に確認する。 |
書いてよい表現・避けたい表現

事故報告書は、反省や感情を中心に書く文書ではありません。確認できた事実、事故原因、対応、未確認事項、再発防止策を分けて書きます。
| 避けたい表現 | 問題点 | 書き換え例 |
|---|---|---|
| 完全に自分が悪い | 過失割合や法的責任を独断で確定しています。 | 自車が後退中、自車後部が施設設備に接触した。 |
| 相手が悪い | 相手方の責任を一方的に断定しています。 | 相手方から○○との説明を受けた。自車の記録との相違点は確認中。 |
| 原因は分からない | 事故原因の分析や今後の確認方法が記載されていません。 | 現時点では原因を特定できておらず、ドラレコ映像と現場写真を確認中。 |
| 相手が急に飛び出した | 相手の行動だけを強調し、自車から見えた事実が不明です。 | 自車が交差点へ進入した時点で、左側方から相手車両を認識した。認識時の距離は映像で確認中。 |
| 今後は注意する | 再発防止策として実施内容を確認できません。 | 狭い構内で後退する場合は、開始前に降車して後方を確認し、死角が残る場合は誘導者を配置する。 |
反省や謝罪の扱い:会社の書式に所感欄がある場合や、別紙の提出を求められた場合は、その運用に従います。事故記録本文は、事実、事故原因、対応、再発防止策を中心にしてください。
30日以内の事故報告と24時間以内の速報を確認する
事故が起きたときは、社内の事故記録だけでなく、自動車事故報告規則上の報告や速報が必要かも確認します。
- 事業用トラックに関係する事故か
- 輸送安全規則上の事故記録の対象か
- 自動車事故報告規則上の報告対象か
- 24時間以内の事故速報対象か
- 会社の運行管理者と管轄運輸支局へ確認したか
| 代表的な事故類型 | 確認するポイント |
|---|---|
| 転覆・転落・火災 | 傾斜角、落差、火災の範囲、積載物、死傷者などの条件を確認します。 |
| 死亡・重傷事故 | 死亡・重傷の定義、人数、治療期間などを確認します。 |
| 健康起因事故 | 運転者の疾病により運転を継続できなくなったか、所定の調査票が必要かを確認します。 |
| 車両故障・車輪脱落 | 運行不能となった装置故障か、車輪脱落や被牽引車の分離に該当するかを確認します。 |
| 危険物などの漏えい | 積載物の種類、飛散・漏えい量、事故態様、周辺への影響を確認します。 |
| 酒気帯び運転を伴う事故 | 通常の事故報告に加え、事故速報の対象となるかを速やかに確認します。 |
- 会社への第一報期限と、法令上の30日以内の報告期限は別です。
- 30日以内だから事故対応を後回しにしてよいわけではありません。
- 24時間以内の速報は、24時間後まで待つ意味ではありません。
- 報告・速報の対象は事故内容によって異なるため、運行管理者と管轄運輸支局へ確認してください。
事故類型別に報告書へ書くポイント
追突、右左折、横転、バックでは、確認すべき事実が異なります。各事故の運転上の原因や詳しい防止策は、専門記事で確認してください。
| 事故類型 | 報告書で確認する内容 | 詳しい確認先 |
|---|---|---|
| 追突事故 | 前方の状況、車間距離、速度、制動開始、疲労や注意状態、連絡履歴 | 【トラックの追突事故】原因と対策 |
| 右左折事故 | 交差点への進入状況、相手の位置、確認したミラー、接触部位、歩行者や自転車の位置 | 【トラックの右左折事故】巻き込みを防ぐ具体策 |
| 横転事故 | 道路形状、速度、積荷、荷物の偏り、重心、路肩、傾斜、固定状態 | 【トラックの横転】起きやすい場面と対策 |
| バック事故 | 後退前の確認、降車確認、誘導者の有無、合図方法、死角、停止判断 | 【トラックの後退(バック)】死角を減らす確認手順と誘導の基本 |
提出前の10項目チェック
- 発生日時が記載されている
- 発生場所が第三者にも特定できる
- 車両と運転者が特定できる
- 発生前から発生後までの時系列が分かる
- 人身被害の有無が記載されている
- 相手物件、自車、積荷、周辺設備の被害状況が記載されている
- 現場で実施した救護、通報、安全確保などが記載されている
- 連絡先、連絡時刻、連絡内容が記載されている
- 事故原因と未確認事項が分けられている
- 実行できる具体的な再発防止策が記載されている
法令・社内手続きの確認
- 事故の記録を作成・保存する条件を確認した
- 国への自動車事故報告書の対象か確認した
- 24時間以内の事故速報対象か確認した
- 会社規程、運行管理者、保険会社、警察、管轄運輸支局の指示を確認した
FAQ
事故報告書は事故当日に提出しなければなりませんか?
完成版の提出時期は会社規程や書式によって異なります。事故直後は安全確保と第一報を優先し、社内の事故記録は法令上の作成時期を確認しつつ、会社が定める期限に従ってください。国への自動車事故報告書は対象事故について原則30日以内ですが、速報対象事故は24時間以内のできる限り速やかな連絡が必要です。
社内事故報告書と国へ提出する自動車事故報告書は同じですか?
同じではありません。社内の事故報告書や事故記録は、事故原因の分析、運行管理、教育、再発防止などに使用します。国への自動車事故報告書は、自動車事故報告規則で定められた対象事故について提出する法定書類です。会社の書式を作成しただけで国への報告が完了するとは限らないため、運行管理者と管轄運輸支局へ確認してください。
物損事故でも事故記録を残す必要がありますか?
車両等の交通による物の損壊がある事故は、事業用トラックの事故記録の対象となる場合があります。一方、すべての物損事故について国への自動車事故報告書が必要になるわけではありません。事故内容と会社規程を確認し、判断に迷う場合は運行管理者や管轄運輸支局へ確認してください。
事故原因が分からない場合はどう書きますか?
現時点で確認できた事実と、まだ確認できていない事項を分けて書きます。「原因不明」だけで終わらせず、ドラレコ映像、写真、通報履歴、相手方や同乗者の説明など、何を確認中であるかを記載してください。確認後は会社の手順に従って記録を補足または修正します。
24時間以内の速報と30日以内の報告は何が違いますか?
24時間以内の速報は、特に重大な事故の概要をできる限り速やかに運輸支局などへ連絡する手続きです。30日以内の報告は、自動車事故報告規則で定められた対象事故について自動車事故報告書を提出する手続きです。速報を行った場合でも、必要な事故報告書の提出が不要になるわけではありません。
まとめ
- 事故報告書は、確認できた事実を時系列で整理します。
- 事故原因、背景要因、未確認事項を分けて書きます。
- 過失割合や法的責任を作成者が独断で断定しません。
- 再発防止策は、誰が・いつ・何を行うかまで具体化します。
- 社内の事故記録、30日以内の自動車事故報告、24時間以内の事故速報を区別します。
- 会社規程、運行管理者、保険会社、警察、管轄運輸支局の指示を優先します。
まずは事故直後の時刻、場所、被害、対応、連絡履歴、写真・映像の有無を整理し、会社指定の書式へ記入してください。報告・速報の対象か判断しにくい場合は、期限を待たず、運行管理者と管轄運輸支局へ確認することが重要です。


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