中古トラックを購入・譲り受けた場合は、車両の所有者が変わった日から原則15日以内に名義変更を行います。登録車では「移転登録」、軽トラックでは軽自動車検査協会で「自動車検査証記録事項の変更」を行うため、申請先や必要書類は同じではありません。
手続きを始める前に、登録車か軽トラックか、自家用か事業用か、所有者と使用者が同じか、ナンバーの管轄が変わるかを確認してください。一般的な売買で書類がそろっていれば自分でも申請できますが、事業用車両、所有権留保、相続、法人合併などが関係する場合は追加書類が必要です。
この記事では、トラックの名義変更に必要な書類、2026年4月以降の法定手数料、運輸支局での流れ、ナンバー交換の条件、軽トラックとの違いを順番に整理します。最終的な提出書類と受付方法は、新しい使用の本拠を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会の最新案内で確認してください。

記事の確認方針
本記事は、国土交通省、地方運輸局、運輸支局、軽自動車検査協会などの公式情報を基に、一般的な手続きを整理しています。
必要書類は車両や申請者の条件によって異なります。相続、事業用車両、所有権解除、法人の合併・分割などが関係する場合は、申請前に管轄窓口または行政書士などへ確認してください。
トラックの名義変更は原則15日以内
売買、譲渡、相続などによって車検証上の所有者が変わった場合、登録車では移転登録と呼ばれる手続きが必要です。一般に使われる「名義変更」は、この移転登録を指します。
一方、所有者自体は変わらず、所有者の住所、氏名、法人名、使用の本拠などが変わった場合は、原則として変更登録です。所有者変更と住所変更では手続きの種類が異なるため、最初に車検証の「所有者」と「使用者」を確認してください。
| 変更内容 | 主な手続き | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 売買・譲渡などで所有者が変わる | 移転登録 | 変更があった日から原則15日以内 |
| 所有者の住所・氏名・名称などが変わる | 変更登録 | 変更があった日から原則15日以内 |
| 軽トラックの使用者・所有者が変わる | 自動車検査証記録事項の変更 | 速やかに軽自動車検査協会で手続き |
手続きをしないままにすると、自動車税の通知、リコール情報、保険、売買後の責任関係などで問題が生じる可能性があります。期限を過ぎた場合も放置せず、管轄窓口に相談したうえで早めに手続きを進めてください。
最初に確認する6つの条件

トラックの名義変更では、「個人か法人か」だけで必要書類を確定できません。次の6項目を車検証と売買書類で確認してください。
| 確認項目 | 確認する内容 | 手続きへの影響 |
|---|---|---|
| 1.自動車の種別 | 登録車か軽トラックか | 運輸支局と軽自動車検査協会で申請先が分かれる |
| 2.現在の所有者と使用者 | 同一か、販売店・ローン会社などが所有者か | 所有権解除や所有者の同意が必要になることがある |
| 3.新しい所有者と使用者 | 同一か、法人所有・従業員使用などで異なるか | 新使用者の住所証明や委任関係の書類が増える |
| 4.自家用・事業用 | 白・黄色ナンバーか、緑・黒ナンバーか | 事業用自動車等連絡書などを確認する |
| 5.新しい使用の本拠 | 車両を主に使用・管理する場所 | 申請先と車庫証明の要否を判断する基準になる |
| 6.ナンバー管轄 | 現在と変更後で管轄が同じか | 管轄変更ではナンバー交換と封印が必要になる |
ローン会社や販売店が所有者の場合
使用者が購入者本人でも、車検証上の所有者がローン会社や販売店であれば、購入者だけで自由に所有者を変更できるとは限りません。完済確認、所有権解除書類、所有者の委任状などについて、車検証上の所有者へ先に確認してください。
ユニック車やクレーン付きトラックでも、クレーンが付いていることだけを理由に名義変更の基本書類が一律に増えるわけではありません。ただし、名義変更と同時に用途、車体寸法、重量、乗車定員、架装内容などが変わる場合は、構造等変更検査など別の手続きが必要になる可能性があります。
購入予定車両の車格や寸法も確認したい場合は、【トラックの大きさ】乗用車との比較で感覚がつかめる寸法ガイドもあわせて確認してください。
登録車の名義変更に必要な書類

普通・小型・大型などの登録車を一般的な売買・譲渡によって名義変更する場合は、旧所有者、新所有者、新使用者の条件ごとに書類をそろえます。
以下は一般的な必要書類です。本人が申請する場合、所有者と使用者が同じ場合、使用の本拠が変わらない場合などは、一部の書類が不要になることがあります。
| 書類名 | 必要になる主な条件 | 有効期間・注意点 |
|---|---|---|
| OCR申請書第1号様式 | 移転登録の申請 | 窓口または公式サイトから入手する |
| 手数料納付書 | 窓口申請 | 2026年4月以降の窓口申請手数料は700円 |
| 自動車検査証 | 原則必要 | 有効期間内であることを確認する |
| 譲渡証明書 | 売買・譲渡で所有者が変わる場合 | 旧所有者の実印を押印する一般的な手続き |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 原則必要 | 発行後3か月以内のもの |
| 旧所有者の委任状 | 旧所有者本人以外が申請する場合 | 旧所有者の実印を押印する |
| 新所有者の印鑑証明書 | 原則必要 | 発行後3か月以内のもの |
| 新所有者の委任状 | 新所有者本人以外が申請する場合 | 新所有者の実印を押印する |
| 新使用者の住所を証する書面 | 新所有者と新使用者が異なる場合 | 住民票や登記事項証明書など。発行後3か月以内が一般的 |
| 自動車保管場所証明書 | 使用の本拠が変わり、適用地域に該当する場合など | 国土交通省は証明日から概ね1か月以内を案内。40日以内とする支局例もあるため管轄で確認する |
| 住所・氏名のつながりを示す書類 | 車検証と印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合 | 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、登記事項証明書など |
| ナンバープレート | 管轄変更または番号変更がある場合 | 旧ナンバーを返納し、新ナンバーを取り付ける |
| 事業用自動車等連絡書 | 緑ナンバーなどの事業用車両 | 先に運輸支局の輸送担当窓口で確認を受ける |
| 自動車税申告書 | 登録後の税申告 | 運輸支局に隣接する都道府県税窓口などで提出する |
通常の売買と書類が異なるケース
- 相続によって所有者を変更する
- 法人の合併・分割によって所有者が変わる
- 未成年者が所有者になる
- 同じ代表者が務める法人間で車両を移す
- ローン完済後に所有権を解除する
- 車検証上の住所から複数回転居している
- 車検の有効期間が切れている
相続では戸籍関係書類や遺産分割協議書など、法人の合併・分割では登記事項証明書や議事録などが必要になる場合があります。一般的な売買用の書類だけで進めず、管轄運輸支局へ事前に確認してください。
軽トラックの名義変更に必要な書類
軽トラックの名義変更は、登録車の運輸支局ではなく、新しい使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で行います。登録車の移転登録とは必要書類や手数料が異なります。
| 書類 | 必要になる条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証 | 原則必要 | 原本を提出し、コピーだけでは手続きできない |
| 新使用者の住所を証する書面 | 使用者または住所が変わる場合 | 個人は住民票または印鑑登録証明書など、発行後3か月以内 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 名義変更の申請 | 軽第1号様式または軽専用第1号様式 |
| 申請依頼書 | 新使用者本人以外が手続きする場合 | 登録車の委任状とは様式が異なる |
| ナンバープレート | 使用の本拠の管轄が変わる場合 | ナンバープレート代が別途必要 |
| 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバーの使用者変更、自家用・事業用間の変更など | 運輸支局の輸送担当窓口へ確認する |
| 軽自動車税申告書 | 名義変更に伴う税申告 | 協会に隣接する税窓口などで提出する |
軽自動車検査協会で行う自動車検査証記録事項の変更手数料は無料です。ただし、管轄変更に伴うナンバープレート代、住民票などの取得費用は別にかかります。
車検証上の所有者が販売店やローン会社の場合は、あらかじめ所有者から記録事項変更の同意を得る必要があります。また、軽トラックの名義変更後に、地域によっては管轄警察署へ保管場所の届出が必要です。
自家用と事業用トラックの違い
名義が個人か法人かという区分と、自家用か事業用かという区分は別です。法人所有でも自社の荷物だけを運ぶ自家用車両はあり、個人事業者が運送事業に使用する事業用車両もあります。
| 区分 | 一般的な手続き | 追加確認 |
|---|---|---|
| 自家用の登録車 | 運輸支局で移転登録 | 車庫証明、管轄変更、所有者・使用者の違いを確認 |
| 事業用の登録車 | 輸送担当窓口の確認後に登録手続き | 事業計画上の変更と事業用自動車等連絡書を確認 |
| 自家用の軽トラック | 軽自動車検査協会で記録事項変更 | 管轄変更後の車庫届出対象地域を確認 |
| 事業用の軽トラック | 輸送担当窓口と軽自動車検査協会で手続き | 黒ナンバーの使用者変更や増減車手続きを確認 |
緑ナンバーや黒ナンバーでは、登録窓口へ直接書類を持ち込むだけで完了しない場合があります。一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、レンタカーなどで手続きが異なるため、先に使用の本拠を管轄する運輸支局の輸送担当窓口へ確認してください。
ナンバー変更が必要になる条件
名義変更をしても、必ずナンバーが変わるわけではありません。新しい使用の本拠が現在と同じナンバー管轄内であれば、通常は現在のナンバーを引き継げます。
| 状況 | ナンバー変更 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 所有者だけが変わり、管轄は同じ | 通常は不要 | 移転登録を行い現在のナンバーを継続する |
| 使用の本拠が別の管轄へ変わる | 原則必要 | 旧ナンバー返納、新ナンバー交付、登録車は封印 |
| 自家用から事業用へ変更 | 必要 | 輸送担当窓口で事業用手続きを先に確認する |
| 事業用から自家用へ変更 | 必要 | 事業用車両の廃止・減車手続きを確認する |
| 希望ナンバーへ変更 | 必要 | 希望番号予約済証と交付可能日を確認する |
| ナンバーを紛失している | 再交付・番号変更などを確認 | 理由書や警察への届出が必要になる場合がある |
登録車で管轄が変わる場合の流れ
- 車両から旧ナンバープレートを取り外して返納する
- 新しい自動車検査証とナンバープレートを受け取る
- 新しいナンバープレートを車両へ取り付ける
- 後面ナンバーの取り付け部分に封印を受ける
登録車では封印を受けるため、管轄変更を伴う名義変更では原則として車両の持ち込みが必要です。工具も必要になるため、ナンバーの取り外しと取り付けに使うドライバーなどを準備してください。
分類番号や自家用・事業用の見分け方は、【トラックのナンバー】分類と意味で詳しく整理しています。
トラックの名義変更にかかる費用

登録車の移転登録手数料は、2026年4月1日に改定されました。窓口申請と自動車保有関係手続のワンストップサービスであるOSS申請では金額が異なります。
| 費用項目 | 金額・扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 登録車の移転登録・窓口申請 | 700円 | 2026年4月1日以降 |
| 登録車の移転登録・OSS申請 | 600円 | OSSを利用できる条件を確認する |
| 軽トラックの記録事項変更 | 無料 | ナンバープレート代などは別途必要 |
| ナンバープレート代 | 地域・種類により異なる | ペイント式、希望番号、図柄入りなどで変わる |
| 車庫証明関係 | 都道府県により異なる | 管轄警察署の最新手数料を確認する |
| 住民票・印鑑証明書など | 自治体により異なる | 必要通数と発行後の期間を確認する |
| 自動車税環境性能割 | 車両の取得価額・条件により異なる | 都道府県税窓口で課税の有無を確認する |
| 行政書士などへの依頼費用 | 依頼先・手続き内容により異なる | 法定費用、ナンバー代、出張費の内訳を確認する |
| 交通費・再訪問コスト | 申請者の状況により異なる | 書類不足や混雑による再訪問も考慮する |
費用の計算例
登録車・同一管轄・本人が窓口申請する基本例
移転登録手数料700円+証明書取得費用+必要に応じた税金
登録車・管轄変更あり
移転登録手数料700円+ナンバープレート代+証明書取得費用+必要に応じた税金
軽トラック・同一管轄
申請手数料0円+証明書取得費用
車両価格、使用の本拠、ナンバー変更、行政書士への依頼などで総額は変わります。「トラックの名義変更は一律で数千円」とは考えず、自分の条件に必要な項目を合計してください。
運輸支局での名義変更の流れ
登録車の一般的な移転登録は、次の順番で進めます。窓口番号や建物内の順路は運輸支局ごとに異なるため、当日は現地の案内に従ってください。
- 車検証を確認する
所有者、使用者、使用の本拠、車検の有効期間を確認します。 - 新旧所有者の書類をそろえる
譲渡証明書、印鑑証明書、委任状などを準備します。 - 必要な場合は車庫証明を取得する
新使用者の使用の本拠を管轄する警察署へ申請します。 - 事業用車両は輸送担当窓口で確認する
事業用自動車等連絡書や事業計画上の手続きを確認します。 - 新しい使用の本拠を管轄する運輸支局へ申請する
OCR申請書、手数料納付書、添付書類を提出します。 - 登録手数料を納付する
窓口申請では2026年4月以降700円です。 - 新しい車検証を受け取る
所有者、使用者、住所、登録番号に誤りがないか確認します。 - 自動車税を申告する
都道府県税の窓口で必要な申告を行います。 - 管轄変更がある場合は旧ナンバーを返納する
車両から取り外して返納窓口へ提出します。 - 新ナンバーを取り付けて封印を受ける
登録車は後面ナンバーへ封印を受けます。
軽トラックの流れ
軽トラックは、新しい使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で、車検証、住所証明書、申請書などを提出します。管轄が変わる場合は旧ナンバーを返納して新ナンバーを受け取り、あわせて軽自動車税の申告を行います。登録車のような後面ナンバーの封印はありません。
手続きにかかる時間の目安
必要書類がそろっている一般的な手続きは、申請日に処理されることが多いものの、全国一律の所要時間は定められていません。
| 項目 | 公式案内の一例 | 注意点 |
|---|---|---|
| ナンバー変更を伴う手続き全体 | 90~120分程度 | 愛知運輸支局が示す目安の一例 |
| 登録審査の待ち時間 | 30~60分程度 | 書類記入、税申告、ナンバー交換時間は別にかかる |
| 休前日・月末・年度末 | 2時間以上になる場合がある | 混雑状況は日によって変わる |
上記は特定の運輸支局が示す案内例であり、全国共通の処理時間ではありません。事業用車両の確認、書類の修正、ナンバー交換、窓口の混雑があると長くなります。
運輸支局等は原則として平日の受付です。午前・午後の受付終了時刻が決められているため、管轄支局の公式ページを確認し、時間に余裕を持って訪問してください。
自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合
一般的な売買で条件が単純な場合は、自分で名義変更できます。一方、特殊条件が重なる場合は、行政書士などへの依頼を検討すると窓口対応の負担を減らせます。
| 判断項目 | 自分で申請しやすい | 依頼を検討したい |
|---|---|---|
| 車両台数 | 1台 | 複数台を同時に変更 |
| 使用区分 | 自家用 | 事業用 |
| ナンバー管轄 | 変更なし | 管轄変更あり |
| 所有者と使用者 | 同一 | 異なる |
| 譲渡書類 | 一式そろっている | 不足、記載不一致、住所履歴が複雑 |
| 所有権留保 | なし | ローン会社や販売店名義 |
| 変更理由 | 通常の売買・譲渡 | 相続、法人合併・分割、所有権解除 |
| 平日の時間 | 窓口へ行ける | 業務上、窓口対応が難しい |
行政書士への報酬は、地域、車両台数、ナンバー変更、出張封印、車庫証明、事業用手続きの有無によって異なります。依頼する場合は、法定手数料、ナンバー代、証明書取得費、出張費、報酬を分けた見積もりを確認してください。
名義変更で止まりやすいケース
| 止まりやすい原因 | 事前の確認方法 |
|---|---|
| 譲渡証明書に旧所有者の実印がない | 印鑑証明書の印影と譲渡証明書を確認する |
| 印鑑証明書が発行後3か月を超えている | 申請予定日から逆算して取得日を確認する |
| 車検証と印鑑証明書の住所が異なる | 住民票の除票や戸籍の附票などで住所のつながりを示す |
| 所有者がローン会社・販売店になっている | 所有権解除書類と所有者の委任関係を先に確認する |
| 新所有者と新使用者が異なる | 新使用者の住所証明、委任状、車庫証明を確認する |
| 管轄変更なのに車両を持ち込んでいない | 登録車は封印が必要なため、車両と工具を準備する |
| 事業用自動車等連絡書がない | 登録窓口へ行く前に輸送担当窓口へ確認する |
| 相続や法人合併を通常の売買書類で申請している | 変更原因を伝え、必要な戸籍・登記書類を確認する |
| 名義変更と同時に架装や用途が変わる | 構造等変更検査や記載変更の要否を確認する |
| 車検の有効期間が切れている | 登録車は先に継続検査などが必要になるため支局へ相談する |
中古トラックを購入する際は、代金を支払う前に車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、納税関係書類などの受け渡し条件を確認してください。販売店が手続きを行う場合も、完了予定日と新しい車検証の受け取り方法を確認しておくと安心です。
名義変更後に確認すること
新しい車検証を受け取ったら、登録手続きだけで終わらせず、保険、税務、車両管理の情報も更新してください。
- 新しい車検証の所有者、使用者、住所に誤りがないか
- ナンバープレートと車検証の登録番号が一致しているか
- 自賠責保険の名義や車両情報に変更が必要か
- 任意保険の契約者、記名被保険者、用途が実態と一致しているか
- ETC車載器のセットアップ情報を変更する必要があるか
- 法人の固定資産台帳へ車両を登録したか
- 取得価額と減価償却開始時期を整理したか
- 事業用車両の車両台帳や運行管理書類を更新したか
- ローン、リース、所有権留保の契約情報と車検証が一致しているか
購入したトラックを固定資産として計上する場合は、取得価額や減価償却の確認も必要です。詳しくは、【トラックの法定耐用年数】減価償却の考え方を参考にしてください。
FAQ
トラックの名義変更は何日以内に必要ですか
登録車は、売買や譲渡などで所有者が変わった日から原則15日以内に移転登録を行います。期限を過ぎている場合も放置せず、新しい使用の本拠を管轄する運輸支局へ相談してください。
トラックの名義変更は自分でできますか
一般的な売買で必要書類がそろい、平日に管轄窓口へ行ける場合は自分で申請できます。事業用車両、相続、法人合併、所有権解除などが関係する場合は、管轄窓口や行政書士への確認を検討してください。
登録車と軽トラックでは手続きが違いますか
異なります。登録車は運輸支局等で移転登録を行い、軽トラックは軽自動車検査協会で自動車検査証記録事項の変更を行います。申請書、添付書類、手数料も同じではありません。
トラックの名義変更に必要な費用はいくらですか
2026年4月1日以降、登録車の移転登録手数料は窓口申請700円、OSS申請600円です。軽トラックの記録事項変更手数料は無料ですが、ナンバープレート代、証明書取得費用、税金などが別途かかる場合があります。
ナンバーが変わる場合は車両の持ち込みが必要ですか
登録車で管轄変更を伴う場合は、新ナンバーを車両へ取り付けて封印を受けるため、原則として車両の持ち込みが必要です。軽トラックのナンバーには登録車と同じ封印はありません。
緑ナンバーや黒ナンバーでも同じ手続きですか
基本となる登録手続きに加え、事業計画上の変更や事業用自動車等連絡書が必要になる場合があります。登録窓口へ申請する前に、使用の本拠を管轄する運輸支局の輸送担当窓口へ確認してください。
ローン会社が所有者の場合はどうすればよいですか
車検証上の所有者であるローン会社や販売店へ連絡し、所有権解除や名義変更への同意に必要な書類を確認してください。使用者だけの判断で所有者を変更できるとは限りません。
まとめ
- 登録車の名義変更は、所有者が変わった日から原則15日以内に行う
- 登録車は運輸支局、軽トラックは軽自動車検査協会で手続きする
- 所有者変更は移転登録、住所・氏名などの変更は変更登録として区別する
- 自家用・事業用、所有者・使用者、管轄変更の有無で必要書類が変わる
- 2026年4月以降の登録車の移転登録手数料は、窓口申請700円、OSS申請600円
- 軽トラックの自動車検査証記録事項の変更手数料は無料
- 登録車の管轄変更では、原則として車両を持ち込み、ナンバー交換と封印を行う
まずは車検証を見て、現在の所有者・使用者、自動車の種別、使用の本拠、車検の有効期間を確認してください。そのうえで、管轄窓口の必要書類一覧と照合し、不明点がある場合は申請前に運輸支局または軽自動車検査協会へ問い合わせましょう。
出典・参考情報
| 参照先 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト|名義変更 | 登録車の移転登録に関する手続きの全体像 |
| 国土交通省|名義変更に必要な書類 | 申請書、譲渡証明書、印鑑証明書、車庫証明などの条件 |
| 国土交通省|道路運送車両法関係手数料令の改正 | 2026年4月1日施行の登録・検査手数料改定 |
| 軽自動車検査協会|名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽トラックの必要書類、手数料、申請先、車庫届出 |
| 中部運輸局 愛知運輸支局|管轄変更を伴う移転登録 | 必要書類、車両持ち込み、ナンバー交換、所要時間の案内例 |
| 近畿運輸局 京都運輸支局|事業用自動車等連絡書 | 事業用車両の連絡書発行と登録手続きの流れ |


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