トラックの速度抑制装置について、「何トンから義務になるのか」「2t・3t・4tやユニック車も対象なのか」「90km/hという数値は高速道路の最高速度と同じ意味なのか」と迷う人は少なくありません。
結論として、原則となる重量基準は、貨物の運送に使用する普通自動車のうち、車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上です。速度抑制装置の設定速度は90km/h以下で、「8,000kg以上」と「5,000kg以上」は両方ではなく、どちらか一方を満たすという意味です。

ユニック車も、クレーンを搭載していることだけで対象・対象外が決まるわけではありません。ベースとなるトラックの車両総重量、最大積載量、用途、製作時期などを確認します。また、速度抑制装置の解除・改変方法は扱いません。不調が疑われる場合は、公道で無理に作動を試さず、メーカー、ディーラー、認証整備工場などへ点検を依頼してください。
速度以外も含めた事故原因と場面別の対策は、【トラックの事故】多い原因と防止策で確認できます。
法規と安全に関する確認方針
- 対象判断は、最初に車検証の「車両総重量」と「最大積載量」を確認します。
- 重量基準だけでなく、用途、車種、製作時期、除外条件なども確認します。
- 古い車両、牽引車、特殊用途車、個別仕様は、メーカー、ディーラー、認証整備工場、運輸支局などへ照会します。
- 解除、改変、配線変更、設定変更など、不正改造につながる方法は扱いません。

結論|速度抑制装置は8t以上または最大積載量5t以上が基本

速度抑制装置の重量基準は、車両総重量と最大積載量のどちらか一方で判断します。ただし、重量だけで全車両の適用を確定できるわけではないため、除外条件や個別仕様まで確認することが大切です。
対象となる重量基準
| 確認項目 | 基準・意味 |
|---|---|
| 車両総重量 | 8,000kg以上なら重量基準に該当 |
| 最大積載量 | 5,000kg以上なら重量基準に該当 |
| 判定条件 | 「8,000kg以上」または「5,000kg以上」のどちらか一方 |
| 設定速度 | 90km/h以下 |
| 対象となる新車への適用開始 | 2003年9月1日 |
| 使用過程車への経過措置 | 3年間の経過措置が2006年8月31日で終了 |
法令上の表現は「貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上のもの」です。現在の一般的な確認では、初度登録年月だけを見て判断するのではなく、まず車検証の車両総重量と最大積載量を確認します。
境界値を具体例で確認
| 車両総重量 | 最大積載量 | 重量基準の見方 |
|---|---|---|
| 7,995kg | 4,950kg | どちらの重量基準にも達していない |
| 8,000kg | 4,500kg | 車両総重量が8,000kg以上のため重量基準に該当 |
| 7,500kg | 5,000kg | 最大積載量が5,000kg以上のため重量基準に該当 |
| 9,500kg | 3,000kg | 車両総重量が8,000kg以上のため重量基準に該当 |
注意:この表は重量基準だけを比較した例です。用途、車種、製作時期、牽引関係、除外条件などを含む最終判断ではありません。実車の車検証、メーカー資料、整備記録を確認し、不明点は認証整備工場や運輸支局などへ照会してください。
重量基準だけで断定できない車両
技術基準では、最高速度がもともと90km/h以下の自動車、緊急自動車、被牽引自動車などが適用範囲から除かれています。一方で、重量基準に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車は適用範囲に含まれるため、「トレーラ関係はすべて対象外」とは判断できません。
また、2003年8月31日以前に製作された車両には、使用過程車向けの技術基準や適用時期の整理があります。古い車両、特殊な用途、牽引車などは、型式や製作時期を含めて個別に確認してください。
速度抑制装置とは|90km/h以下で加速を抑える装置
速度抑制装置は、設定速度に達した後、アクセルなどの加速装置を操作しても、それ以上加速しないように制御する装置です。ブレーキで車両を常に90km/h以下へ押さえ込む装置ではありません。
どのように速度を抑えるのか
装置は車速に関する情報をもとに、設定速度付近で原動機の出力側を制御します。制御方法は車種や装置方式によって異なりますが、基本的な役割は、加速操作を続けても設定速度以上へ加速させないことです。
| 要素 | 役割の考え方 | 運用上の注意 |
|---|---|---|
| 車速に関する情報 | 現在の走行状態を制御側が把握する | 警告灯や違和感だけで原因を断定しない |
| 原動機出力の制御 | 設定速度以上へ加速しないよう出力側を抑える | 車種ごとの方式は取扱説明書や整備資料で確認する |
| 設定速度 | 90km/h以下の速度に設定される | 使用者が自由に変更・解除するものではない |
ブレーキやクルーズコントロールとの違い
速度抑制装置は、原則として車両の主制動装置を作動させる装置ではありません。また、前車との距離を自動的に保つ機能や、前方不注意・居眠り運転を防ぐ機能でもありません。
下り坂では、勾配、積載状態、車両の特性などによって車速が上昇する可能性があります。速度計を確認し、車両の取扱説明書や社内ルールに従って、補助ブレーキやフットブレーキを適切に使用してください。
リミッターという呼び方との関係
法令や技術基準では「速度抑制装置」という名称が使われますが、大型貨物車の走行速度を抑える装置は、一般に「スピードリミッター」や「リミッター」とも呼ばれます。用語の違いと装置の役割は、【トラックのリミッター】仕組みと役割でも整理しています。
2t・3t・4t・ユニック車は対象になる?
2t車、3t車、4t車という通称は、法令上の対象条件をそのまま示すものではありません。実際の車両総重量と最大積載量を車検証で確認する必要があります。
2t・3t・4tという呼び方だけでは判断できない
通称の「2t」「3t」「4t」は、最大積載量の目安として使われることがあります。しかし、最大積載量と車両総重量は別の数値です。同じ通称でも、キャブ、荷台、クレーン、アウトリガー、工具箱などの仕様によって車両重量や最大積載量が変わります。
- 「2tだから速度抑制装置は不要」と一律に判断しない
- 「3t以上だから対象」と一律に判断しない
- 車検証の車両総重量と最大積載量を別々に確認する
- 重量基準に該当しても、除外条件や個別の適用関係を確認する
ユニック車はベース車両で判断する
ユニック車はクレーンを架装していますが、クレーンを搭載していること自体が、走行用速度抑制装置の対象・対象外を決めるわけではありません。ベースとなるトラックの車両総重量、最大積載量、用途などで確認します。
なお、トラック走行時の速度抑制装置と、クレーン作業時の過負荷防止装置、作業範囲制限、停止制御などは別の安全機能です。「ユニックのリミッター」という言葉だけで判断せず、走行側とクレーン側のどちらを指しているのかを整理してください。どちらの装置についても、解除や回避の方法は扱いません。
速度抑制装置の90km/hと高速道路の最高速度は別
速度抑制装置の設定速度が90km/h以下であることと、道路上で90km/hまで走行してよいことは別です。運転時は、車種ごとの最高速度、道路標識、交通規制、天候や交通状況に従います。
2024年4月から最高速度が変更された車種
2024年4月1日から、高速自動車国道における大型貨物自動車と特定中型貨物自動車の最高速度は90km/hへ引き上げられました。一方、トレーラ、大型特殊自動車、三輪の自動車は80km/hのままです。
高速道路で適用される車種別のルールは、【トラックの高速道路最高速度】一般道との違いと違反リスクで確認できます。
標識や道路ごとの規制が優先される
標識で80km/hと指定されている区間では、速度抑制装置が90km/h以下に設定されていても、80km/h以下で走行します。一般道では一般道の法定速度や指定速度に従い、雨、雪、工事、事故などによる規制がある場合は、その規制を守ります。
一般道と高速道路を含む速度ルール全体は、【トラックの速度制限】一般道・高速道路の違いで整理しています。
速度抑制装置と道路上の最高速度の比較
| 比較項目 | 速度抑制装置 | 道路上の最高速度 |
|---|---|---|
| 目的 | 車両側で過度な加速を抑える | 道路上で運転者が守る交通ルール |
| 何を制限するか | 設定速度以上への加速 | 道路を走行するときの速度 |
| 基準となる数値 | 設定速度90km/h以下 | 車種、道路、標識、交通規制で決まる |
| 標識が80km/hの場合 | 装置の上限が90km/hでも判断基準にはならない | 80km/h以下で走行する |
| 一般道の場合 | 装置は道路ごとの制限を判断しない | 一般道の法定速度や指定速度に従う |
| 下り坂の場合 | 主ブレーキで速度を維持する装置ではない | 運転者が速度計を確認して減速する |
リミッターの解除・改変をしてはいけない理由
速度抑制装置は、使用者が自由に設定速度を変更したり、設定を解除したりできる構造であってはならないと定められています。不調や違和感がある場合も、解除を試すのではなく、点検と修理を依頼してください。
使用者が自由に解除できる構造は認められていない
技術基準では、速度抑制装置の設定速度を90km/h以下とし、自動車使用者などによる設定速度の変更や設定の解除ができないことを求めています。また、機能を損なう改変や、装置への電力などの供給を遮断する行為を防止できる構造も求められています。
装置を不正に改変すると、保安基準へ適合しない状態となり、速度超過や事故の重大化だけでなく、車検、監査、整備命令などの問題につながる可能性があります。
不正改造は整備命令の対象になり得る
中国運輸局が2026年3月5日に公表した事例では、岡山運輸支局などが大型トラックの速度抑制装置を検査し、作動速度を増大させる不正改造を確認しました。検査では108km/hが計測され、道路運送車両法に基づく整備命令が発令されています。
重要:この事例は、すべての不適合車に同一の処分が行われることを意味するものではありません。ただし、解除や改変を検討せず、適合状態の確認、必要な整備、記録の保管を行うことが重要です。
故障や不調を感じた場合の対応
- 公道で意図的に設定速度まで加速するなど、無理な作動試験を行わない
- 警告灯、発生日時、走行条件、速度域、症状、発生頻度を記録する
- 車名、型式、車台番号、初度登録年月、車両総重量、最大積載量を確認する
- メーカー、ディーラー、認証整備工場などへ相談する
- 点検、診断、修理の結果を整備記録へ残す
- 運転者と車両管理担当者の間で情報を共有する
警告灯や走行感だけで原因を断定せず、分解、調整、配線変更、設定変更などを自分で試さないでください。
自分のトラックが対象か確認する手順
対象確認は、通称や外観ではなく、車検証に記載された数値から始めます。その後、用途や製作時期などを確認し、判断が難しい場合は専門先へ照会します。

手順1|車検証の2つの数値を確認する
- 車両総重量が8,000kg以上か
- 最大積載量が5,000kg以上か
どちらか一方が基準値以上なら、重量基準に該当します。ただし、この段階だけで最終判断はしません。
手順2|用途・型式・製作時期などを確認する
- 車種と用途
- 型式
- 初度登録年月
- 製作時期
- 牽引車または被牽引自動車に該当するか
- 過去の点検、修理、改造などの整備記録
初度登録年月は、現在の一般的な判定で最初に見る数値ではありませんが、古い車両や適用経過を確認するときの手掛かりになります。
手順3|表示だけで適合状態を断定しない
技術基準では、適合する車両の車室内と車両後面に「速度抑制装置付」の表示が定められています。ただし、ステッカーの有無だけで、現在の作動状態や改変の有無まで判断することはできません。車検証、整備記録、専門的な点検結果を組み合わせて確認してください。
手順4|判断が難しい場合は専門先へ照会する
メーカー、ディーラー、認証整備工場、最寄りの運輸支局などへ相談するときは、次の情報を準備すると確認が進みやすくなります。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 初度登録年月
- 車両総重量
- 最大積載量
- 用途
- 現在の症状
- 過去の整備履歴
速度抑制装置があっても必要な安全運転
速度抑制装置は、設定速度以上への加速を抑える装置であり、運転者の安全確認や速度調整を代行するものではありません。装置が正常でも、追突、前方不注意、居眠り、車間距離不足などは防ぎ切れません。
- 道路標識や交通規制で指定された速度を守る
- 速度と積載状態に応じて十分な車間距離を取る
- 合流や追越しで、装置の上限付近まで無理に加速する前提の運転をしない
- 下り坂では速度計を確認し、早めに適切な減速操作を行う
- 疲労、眠気、視界不良がある場合は無理に運転を続けない
- 装置の役割と故障時の連絡手順を運転者へ周知する
速度、車間距離、前方確認、疲労などが関係する事故については、【トラックの追突事故】原因と対策も確認してください。
よくある質問
速度抑制装置の対象条件や90km/hの意味について、よくある疑問を整理します。
速度抑制装置は何トンから必要ですか?
原則として、貨物の運送に使用する普通自動車のうち、車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上が重量基準です。通称ではなく車検証の数値を確認し、除外条件や個別の適用関係を含む最終判断は、メーカー、認証整備工場、運輸支局などへ確認してください。
2tユニック車には速度抑制装置が必要ですか?
2tという呼び方だけでは判断できません。車検証の車両総重量と最大積載量を確認します。ユニック車も、クレーンの有無ではなく、ベースとなるトラックの条件で判断してください。
速度抑制装置とリミッターは同じですか?
大型貨物車の走行速度を抑える文脈では、リミッターやスピードリミッターは速度抑制装置の一般的な呼び方です。ただし、クレーン側の過負荷防止装置や作業範囲制限などとは別の安全機能です。
リミッターが付いていれば高速道路を常に90km/hで走れますか?
常に90km/hで走れるわけではありません。車種別の最高速度、道路標識、交通規制、道路や交通の状況に従います。標識が80km/hなら、速度抑制装置の設定速度にかかわらず80km/h以下で走行します。
下り坂でも速度抑制装置があれば90km/hを超えませんか?
速度抑制装置は、主ブレーキで車速を維持する装置ではありません。下り坂では勾配や積載状態などによって速度が上昇する可能性があります。速度計を確認し、車両の取扱説明書や社内ルールに従って適切に減速してください。
速度抑制装置を解除できますか?
解除方法は扱いません。技術基準では、使用者が自由に設定速度を変更したり、設定を解除したりできる構造は認められていません。不正改造や整備命令の対象となる可能性があるため、不調時はメーカー、ディーラー、認証整備工場などへ点検を依頼してください。
まとめ
速度抑制装置の対象を確認するときは、通称や外観ではなく、車検証の数値から判断します。
- 原則となる重量基準は、車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上
- 速度抑制装置の設定速度は90km/h以下
- 2t・3t・4tという通称だけでは対象を確定できない
- ユニック車もベース車両の条件で判断する
- 装置の90km/hと、道路上の最高速度は別のルール
- 使用者が自由に設定変更や解除を行う構造は認められていない
- 古い車両や個別仕様は、メーカー、認証整備工場、運輸支局などへ確認する
最初に車検証の車両総重量と最大積載量を確認し、用途、型式、製作時期、整備記録まで整理してください。故障や不適合が疑われる場合は、無理な走行試験や自己調整を行わず、専門先へ点検を依頼することが安全です。
出典・参考情報
本記事の数値、制度経過、技術上の説明は、次の公的資料をもとに整理しています。法令や基準は改正されることがあるため、実車の判断時は最新情報も確認してください。


コメント